ライバーの源泉徴収税とは?還付で取り返すことができる?

ライバーの源泉徴収を徹底解説

ライバーやクリエイターの方のお給料にとって重要な源泉徴収税。

実は、多くの方が還付されています!

このページでは、ライバーやクリエイターとして、配信や投稿で収益を得ている方に特化して、わかりやすく解説いたします。

(スカウトやマネージャーの方も対象です)

源泉徴収とは

源泉徴収は、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税や法人税等の税金を差し引き、それを国等に納付する制度。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。

事務所から、ライバーやクリエイターに対して支払われる際に、必ず引かれる税金ということになります。

これは、東証一部上企業が運営するライブ配信アプリPocochaでも取り入れらており、公式サイトでも解説されているぐらいなので、避けられるものではないことは明白です。

ただし、海外が本社にあるYouTube・TikTok・BIGOLIVEで、海外から振り込まれるもののみ対象外となります。

わかりやすく

源泉徴収税を簡単に言うと、

所得税の前払い

という言い方がもっともわかりやすいと言われています。

年間で払った源泉徴収税は、確定申告によって、所得税に充当されるためです。

計算方法

お支払い時の金額が100万円以上か、100万円未満かで変動いたします。

100万円未満

全員一律で10.21%となります。

100万円以上

100万円以上の場合、100万円未満には10.21%で、100万円以上の部分が20.42%となっております。

注意点

ライバーやクリエイターとしての源泉徴収で抑えておきたい注意点が2つです。

対象外の場合の注意

BIGOLIVE・TikTokなど、本社が海外にある配信アプリなどの場合で、アプリ上で海外から直接のお振込みとなる場合、源泉徴収がありません。

しかし、収入になっていることは事実なので、必ず確定申告をするようにし、
来年に一気に税金を払うことになるので使い過ぎに注意しましょう。

源泉徴収されない事務所の注意

ライバー業界で定期的に上がる噂として、

「源泉徴収が引かれない事務所がある」

という噂が流れますが、注意が必要です。

ライブ配信やクリエイターのお仕事は、マネージャーやスカウトの方も含めて、『芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの』として、源泉徴収が必須なお仕事です。(詳細はこちら

つまり、事務所は必要な納税業務を行っていないということになり、税務調査が入り次第で一気にその事務所にはペナルティの課税などがされ、払えずに事務所が倒産するリスクがあり、ライバーやクリエイターの皆様のお給料が急に払われないというリスクがあるためです。

目先の10%の税金より、しっかり安全な事務所を選びましょう。

取り返す

源泉徴収税は一律のパーセンテージで計算されるため、年間の合計所得によっては、本来以上のパーセンテージであるため、差額分を確定申告で取り返すことができます。

確定申告は、年々簡単になってきており、事務所からもらった明細などだけで簡単に入力して行うことができます。

ライバーやクリエイターである程度の収入を得ている方は、ぜひ確定申告されることをおすすめいたします。

確定申告の公式ページ

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